Q1:売買契約はどのようにするの? |
A1:売主と買主が価格等の条件で折り合えば、売買契約の運びとなります。一般に不動産会社の
事務所で売買契約の締結を行います。 |
Q2:売買契約の際、買主が注意することは? |
A2:売買契約の際は権利証・身分証明(運転免許証等)・登記事項証明書などで売主の本人名義確認また仮登記・抵当権などの権利関係も確認しましょう。
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Q3:売買契約の内容で注意することは? |
A3:買主が金融機関からの借り入れを必要とする場合は、融資が不成立に終わった際の契約解除条項について確認しましょう。
また土地の境界・契約解除・違約・売主が負う瑕疵担保責任の負担についての条項も確認しましょう。 そのほか契約の際わからないこと、疑問に思ったことは売主や不動産会社に必ず確認しましょう。 |
Q4:所有権移転はどのようにするの? |
A4:売買契約の際に決めた残金支払い期日迄に所有権移転の手続きをします。所有権移転の際は一般には、買主側の取引銀行で行います。 売主・買主・権利関係者(抵当権設定金融機関等)が関係書類を持参し、司法書士が書類を確認し、残金の支払い・固定資産税等の清算をします。その後司法書士が売主買主の代理で法務局にて登記手続きをします。 |
Q5:不動産を購入する際にかかる費用・税金は? |
A5:不動産を購入する場合には、売買契約書・ローン借入れの金銭消費貸借契約書等で課税され、収入印紙を貼付します。
また所有権移転登記、建物新築の際には保存登記やローンを組んだときの抵当権の設定登記等で登録免許税等の費用がかかります。さらに土地や建物の購入や、建物の建築などで不動産を取得したときに
不動産取得税が課税されます。 このほか不動産会社が仲介した場合の仲介手数料(売買価格の3%+6万+消費税)、固定資産税等の清算金がかかります。 |
Q6:不動産を売却する際にかかる費用・税金は? |
A6:住まいなどの不動産を売るときは、譲渡所得の扱いとなって所得税・住民税が課税されます。
また抵当権等の設定がある場合は、抹消費用がかかります。 そのほか売買契約書に貼付する印紙代、測量等を必要とする場合はその測量費用、 不動産会社が仲介した場合には仲介手数料等がかかります。 |
Q7:不動産を保有しているときの税金は? |
A7:住まいなどの不動産を所有しているときは、固定資産税・都市計画税が課税されます。 課税対象者は毎年1月1日現在の所有者となります。 |
Q8:不動産売買の仲介手数料のしくみを教えて下さい。 |
A8:不動産業者は、宅建業法により仲介手数料の上限が決められています。売買の場合は売主買主各々3%+6万+消費税で、 その合計額6%+12万+消費税が上限となります。 |